公開日 2025年09月01日
ご家庭で使用されている水道メーターについては、計量法に基づき、8年毎に交換が義務付けられております。メーター交換の対象となる方は、下記のような「水道メーター交換のお知らせ」ハガキが9月中に郵送されます。水道メーターの交換の際は、町より委託された水道指定業者が伺いますので、ご協力くださるようお願い申し上げます。屋外作業のため、ご不在の場合でも実施させていただくことがありますので、ご了承ください。
交換予定期間
令和7年 9月30日(火)~令和7年10月9日(木)
令和7年10月30日(木)~令和7年11月12日(水)
交換費用
「無料」で実施します。
浄水器等の販売や紹介等は一切行いません。
メーター交換作業について
・交換作業は、町と契約した交換委託業者が行います。交換を伺う作業員は、町が委託していることを証明する「委託証明書」を常時携帯しています。
・交換作業にあたり、メーターボックスの周りに物などを置かないでください。
・屋外に蛇口がある場合は、作業者が管内の空気の排出・確認をさせていただきます。
メーター交換作業の立会い
水道メーターの設置場所が屋外または室外であれば、お客さまの立会いは必要ありません。
また、作業前にお声掛けしますが、お客さまがご不在の場合でも作業させていただきますので、あらかじめご了承ください。
作業の立会いをご希望される場合につきましては、養老町役場水道課(0584-32-5082)までご連絡をお願いします。
メーター交換後の注意点
・メーター交換の作業後は、「空気が含んだ白っぽい水」や「にごり水」が発生する場合がありますので使用する前にご確認ください。いずれの症状の場合もしばらく水を流し続けて頂ければ解消します。
・トイレや湯沸かし器、浄水器以外の蛇口から水を出して、水がきれいになったことを確認してからご使用ください。「にごり水」で目詰まりを起こす恐れがあります。
・水道メーター手前のバルブ(止水栓)は、常に全開のまま使用してください。
バルブを全開にせず使用した場合、水の流れでバルブ本体の止水部が削れ、止水できなくなることがあります。
・その他不明な点がございましたら、表面交換業者までお電話ください。
メーター交換完了のお知らせ
下記の「メーター交換完了のお知らせ」ポスティングいたします。
交換月の使用水量について
次回検針時の「上下水道等使用量のお知らせ」にてご確認ください。旧メーターの使用水量をすぐにお知りになりたい方は、水道課までご連絡ください。
水道メーターの交換ができない事例
以下の理由により、水道メーターの交換作業ができない場合があります。
・止水栓(バルブ)の不良 (止水できず、水道メーターを取り外すことができません。)
・水道メーター前後の水道配管の腐食(交換を行う際に配管を折損する恐れがあります。)
・水道メーターます上の積載、狭小、門扉の施錠等 (作業することができません。)
水道メーターの交換作業ができなかった場合、交換委託業者又は町水道課からお客さまへご連絡することがあります。