公開日 2025年06月24日
児童扶養手当については、児童扶養手当法第13条の3により、手当の受給開始から5年を経過する、もしくは養育している3歳未満の児童が3歳到達から5年を経過した場合などに、手当額の一部が支給停止されることとなっています。
しかし、就労・求職活動などの自立に向けての活動をしている場合、または一定の障がいに該当している場合や負傷・疾病などを理由に就労ができないと判断される場合には、申請をすれば手当が一部停止される対象から除外されます。
一部支給停止が適用される対象者には事前に案内を送付していますので、8月の現況届提出時に併せて手続きをしてください。
申請様式については役場子ども課にてお受け取りいただくか、下記からダウンロードしてください。
【様式6-1】(初回)求職活動支援機関等利用証明書[PDF:98.7KB]
お問い合わせ
住民福祉部子ども課
TEL:0584-32-5078