公開日 2025年05月01日
野外焼却(いわゆる野焼き)に関する苦情が寄せられています。野外焼却は「廃棄物の処理及び清掃に関する法律第16条の2」により、一部の例外を除いて禁止されています。
違反すると、5年以下の懲役、若しくは1000万円以下の罰金または、その両方が科せられる可能性があります。
次のものは、野焼きの禁止の例外とされています。
○たき火、落ち葉の焼却(キャンプファイヤーなど、日常生活で行う軽微なもの)
○焼畑、畔の草の焼却(農業、林業で必要な場合)
※家庭菜園等の雑草、残渣の焼却は禁止です。可燃ゴミの袋に入れて指定日に出すか、役場で手続きを行い直接清掃センターへお持ち込みください。
○しめ縄、門松などを焚く(左義長、どんと焼き)、卒塔婆の供養焼却
○国または地方公共団体が施設管理に必要な場合
○震災、風水害、その他災害の予防・応急対策または復旧に必要な場合
上記のように、例外的に野焼きが認められている場合であっても、発生する煙、灰等が悪臭や大気汚染の原因となるため、他の人の迷惑にならないよう、ご配慮くださいますようお願いします。
町では、定期的な環境パトロールを行っています。パトロール中に野焼きを発見した場合は関係機関(役場、警察)と連携し、対応させていただきます。
お問い合わせ
養老消防署
TEL:0584-32-0012