公開日 2025年05月23日
令和5年6月2日、戸籍法の一部改正を含む「行政手続きにおける特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部改正をする法律」(以下「改正法」)が成立し、同月9日に公布されました。
これまで、氏名の振り仮名は戸籍の記載事項とされていませんでしたが、この改正法の施行により、新たに氏名の振り仮名が戸籍に記載され、公証されることになりました。
改正法の施行日(令和7年5月26日)以降、本籍地の市区町村から戸籍に記載される予定の氏名の振り仮名の通知が届きます。通知の振り仮名が正しい場合は、届出をしなくても令和8年5月26日以降に、通知に記載された振り仮名がそのまま戸籍に記載されます。
通知に記載された振り仮名が誤っている場合には届け出が必要です。令和8年5月25日(改正法の施行日から1年以内)までに、振り仮名の届け出をお願いします。期間内に届け出がなかった場合、通知に記載された振り仮名が戸籍に記載されることとなりますのでご注意ください。
詳しくは、下記リンク先の法務省ホームページをご覧ください。
戸籍にフリガナが記載されます(法務省ホームページ)
※本籍が養老町の方への通知書の発送は、7月頃を予定しています。
お問い合わせ
住民福祉部住民環境課
TEL:0584ー32ー1104