令和7年度から適用される主な税制改正について

公開日 2024年12月27日

控除対象配偶者以外の同一生計配偶者に係る定額減税

対象者

 令和6年中の合計所得金額が1,000万円超1,805万円以下(給与収入の場合1,195万円超2,000万円以下)で個人住民税所得割が課税される人のうち、令和6年中の合計所得金額が48万円以下(給与収入の場合103万円以下)の生計を一にする配偶者(国外居住者を除く)を有する人

 ※控除対象配偶者以外の同一生計配偶者:合計所得金額が1,000万円以下の納税義務者と生計を一にする配偶者のうち、令和6年中の合計所得金額が48万円以下(給与収入の場合103万円以下)の人

減税額

 令和7年度分の個人住民税の所得割額から1万円を上限として控除されます。

子育て世帯等に対する住宅ローン控除の拡充

 子育て世帯等(18歳以下の扶養親族を有する人または自身もしくは配偶者のいずれかが39歳以下の人)が令和6年に新築住宅等に入居する場合は以下のとおり借入限度額が上乗せされ、令和4・5年の水準が維持されます。

新築・買取再販住宅 認定住宅 ZEH水準省エネ住宅 省エネ基準適合住宅
借入限度額 子育て世帯等 5,000万円 4,500万円 4,000万円
それ以外 4,500万円 3,500万円 3,000万円

 

令和6・7年に入居予定の新築住宅について、住宅ローン控除の申請を予定されている人へ

 令和6年1月以降に建築確認を受けた新築住宅のうち、省エネ基準に適合しない住宅は住宅ローン控除を受けられません。

 詳しくは【国土交通省ホームページ(外部リンク)】をご覧ください。

国外に居住する親族などの扶養控除などの申告に添付または提示しなければならない書類の見直し

 令和7年度の申告以降は、国外に居住する親族の配偶者控除や扶養控除などの申告に添付または提示する必要がある送金関係書類として、電子決済手段等取引業者の書類またはその写しでその電子決済手段等取引業者が納税義務者の依頼に基づいて行う電子決済手段の移転によってその親族などに支払をしたことを明らかにするものが追加されます。

お問い合わせ

総務部税務課
TEL:0584-32-1103