公開日 2024年12月02日
国民健康保険証の新規発行ができなくなります
令和6年12月2日から現行の保険証は発行されなくなります。
※お持ちの保険証は、有効期限内まで使うこともできます。
(12月2日以降に70歳になられる方のうち、1日生まれの方は前月まで、それ以外の方は誕生月まで)
医療機関等を受診される際は「マイナ保険証(マイナンバーカード)」をご利用ください。
まだマイナ保険証をご利用でない方は、ぜひマイナンバーカードの取得、マイナンバーカードの健康保険証利用登録を行いましょう。
マイナンバーカードを保険証として利用するためには、
①マイナンバーカードの作成
②マイナンバーカードを保険証として登録
する必要があります。
(マイナンバーカードを作成するには1カ月程度必要です。時間に余裕を持って申請しましょう。)
※マイナンバーカードには、有効期限があります。電子証明書の有効期限が切れるとマイナ保険証の利用ができなくなりますので、忘れずに更新しましょう。
マイナ保険証を利用するメリット
①データに基づくより良い医療を受けることができます
薬剤情報等の提供に同意をすると、おくすり手帳を見せなくても過去に処方されたお薬や特定健診などの情報を医師・薬剤師と共有できます。
②手続きなしで高額療養費の限度額を越える支払いが免除されます
マイナンバーカードで資格確認を行うため、限度額認定証の持参なし&手続きなしで高額療養費の限度額を超える支払いが不要になります。
※入院時の食事療養費や差額ベッド代、保険適用外の治療は、高額療養費制度での自己負担限度額の対象に含みません。
③確定申告時に医療費控除が簡単にできます
その年の1月から12月までに支払った医療費が一定額を超えるときは、医療費控除として所得控除を受けることができます。医療費控除を受ける際は、確定申告時に領収書等を保管・提出する必要がありましたが、マイナンバーカードからe-Taxに連携することで確定申告時の医療費控除申請が簡単になります。
詳しくは厚生労働省のHPをご確認下さい。
お問い合わせ
住民福祉部住民環境課
TEL:0584ー32ー1104