県外で廃車、住所変更、名義変更をしたときの手続き(税止めの手続き)

公開日 2024年07月04日

県外で廃車、住所変更、名義変更をしたときの手続き(税止めの手続き)について

税止めとは

養老町で課税されている125cc超の二輪車や三輪・四輪の軽自動車について、岐阜県外で登録内容を変更をしたときは、養老町での課税を止める(税止め)手続きが必要です。

税止めが必要な理由

税止めの手続きをされないと、町では車両の登録内容が変更されたことを把握できないため、翌年度以降も引き続き軽自動車税(種別割)が課税されてしまいます。(県内で登録内容の変更をしたときは、変更の情報が養老町に届くため税止めの手続きは不要です。)

 

特に二輪車は税止めの手続きをされていない場合が多く、名義変更(移転登録)の場合、旧所有者(使用者)に納税通知書が届いてしまい、思わぬトラブルの原因となりますので、必ず税止めの手続きをしてください。

特に二輪車は税止めの手続きをされていない場合が多く、名義変更(移転登録)の場合、旧所有者(使用者)に納税通知書が届いてしまい、思わぬトラブルの原因となりますので、必ず税止めの手続きをしてください。

 

税止めの手続きは基本的に自己申告となっていますが、軽自動車検査協会や運輸支局・自動車検査登録事務所に近接する関係団体が有料で代行手続きを行う都道府県もあります。詳しくは、登録手続きをした窓口でお尋ねください。

提出書類

自己申告により税止めの手続きをする場合は、軽自動車検査協会や運輸支局等での手続きの後、次のいずれかひとつを税務課へ提出してください。

・ 軽自動車税(種別割)申告書(報告書)(受付印のあるもの)

・ 軽自動車税(種別割)変更(転出)申告書(受付印のあるもの)

・ 車検証返納証明書の写し

・ 軽自動車届出済証返納証明書の写し

・ 新旧各ナンバーの車検証の写し

※ お持ちの車検証が令和5年1月以降に発行された「電子車検証」の場合は、「自動車検査記録事項」の写しも必要です。

お問い合わせ

総務部税務課
TEL:0584-32-1103