再エネ特措法改正に伴う住民説明会の相談等について

公開日 2024年06月25日

再エネ特措法改正に伴う住民説明会の相談等について

  令和6年4月1日に施行された、改正再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法(以下、「再エネ特措法」という。)では、FIT/FIP認定を受ける再エネ発電事業のうち一定の条件を満たす場合において、説明会等の実施を要件化しています。

 また、同法のガイドラインでは、事業の実施場所から一定の範囲内に居住する「周辺地域の住民」に対して説明会を開催することと、「周辺地域の住民」の範囲について再エネ発電事業の実施場所が属する市町村に前相談を行うことが、説明会の要件となっています。

 つきましては、上記の要件に該当する再エネ発電事業を本町で実施する再エネ事業者の方は、以下の様式にて、養老町へ事前相談をお願いいたします。

【様式】「周辺地域の住民」の範囲に関する相談[DOCX:16.7KB]

【様式】「周辺地域の住民」の範囲に関する相談に対する回答[DOCX:84KB]

 

対象となる再エネ発電事業

 FIT/FIP認定を受ける再エネ発電事業者のうち、次の⑴ 〜⑶のいずれかに該当する場合は再エネ特措法、施行規則及び説明会ガイドラインにおいて定める説明会を開催してください。

⑴ 50kW以上の高圧/特別高圧電源

⑵ 50kW未満の低圧電源であって、以下のいずれかのエリアに設置するもの

 ● 認定申請要件認可の対象エリア(森林における林地開発許可・宅地造成及び特定盛土等規制法の許可・砂防三法における許可)

 ● 土砂災害警戒区域(土砂災害特別警戒区域を含む。)または土石流危険渓流

 ● 条例において、自然環境・景観の保護を目的として、再エネ発電事業の実施に当たっての開発や再エネ発電設備等の工作物の設置に当たって許認可・届け出を求めているエリア

⑶ 低圧電力であって、⑵のエリアに該当しないものでも、事業者の認定申請に係る再エネ発電事業の実施場所の敷地境界からの水平距離が100m以内に、この事業者と同一の事業者等が実施する再エネ発電事業の実施場所がある場合において、それら事業に係る電源の出力の合計値が50kW以上となるもの。

以上⑴〜⑶ に該当しない場合でも、再エネ特措法、施行規則及び説明会ガイドラインを参考に説明会の開催、または事前周知措置を実施してください。

説明会及び事前周知措置実施ガイドライン[PDF:931KB]

お問い合わせ

産業建設部産業観光課
TEL:0584-32-1108