下水道について

公開日 2024年06月04日

下水道(農業集落排水、コミュニティ・プラント含む)の使用水量算定方法

○水道水のみ使用している場合

水道の使用水量=下水道の使用水量

 

○井戸水等(井戸水、山水、谷水)のみを使用している場合

 ①世帯人数等により算定した水量(認定水量)

 ②井戸水等に計測装置(水道メーター)を取り付ける場合は、その使用水量

 

○水道水と井戸水等を併用している場合

 ①認定水量と水道水の使用水量を比較し、いずれか多い方

 ②井戸水等に計測装置を取り付ける場合は、その使用水量と水道の使用水量を合算

 

下水道使用料は、次の表のとおりです。

使用料の支払には、便利で確実な口座振替を利用しましょう。

 

下水道使用料

令和元年10月1日現在

基本使用料(1ヶ月につき) 超過使用料(1㎥につき)
水量 使用料
10㎥まで 2,200円 148円

 

 

計測装置(水道メーター)使用料

令和元年10月1日現在

計測装置の口径 使用料(1ヶ月につき)
13㎜以下 55円
13㎜を超え20㎜まで 88円
20㎜を超え30㎜まで 165円
30㎜を超え50㎜まで 770円
51㎜以上 1,100円

上記金額には消費税及び地方消費税が含まれています。

 

なお、新たに下水道を引くときは、受益者負担金が必要です。

公共ます1箇所あたり 318,000円(一括納付)

工事費用は実費となります。

下水道使用料早見表[PDF:44.6KB]

お問い合わせ

産業建設部水道課
TEL:0584-32-5082