公開日 2024年06月04日
下水道(農業集落排水、コミュニティ・プラント含む)の使用水量算定方法
○水道水のみ使用している場合
水道の使用水量=下水道の使用水量
○井戸水等(井戸水、山水、谷水)のみを使用している場合
①世帯人数等により算定した水量(認定水量)
②井戸水等に計測装置(水道メーター)を取り付ける場合は、その使用水量
○水道水と井戸水等を併用している場合
①認定水量と水道水の使用水量を比較し、いずれか多い方
②井戸水等に計測装置を取り付ける場合は、その使用水量と水道の使用水量を合算
下水道使用料は、次の表のとおりです。
使用料の支払には、便利で確実な口座振替を利用しましょう。
下水道使用料
令和元年10月1日現在
基本使用料(1ヶ月につき) | 超過使用料(1㎥につき) | |
水量 | 使用料 | |
10㎥まで | 2,200円 | 148円 |
計測装置(水道メーター)使用料
令和元年10月1日現在
計測装置の口径 | 使用料(1ヶ月につき) |
13㎜以下 | 55円 |
13㎜を超え20㎜まで | 88円 |
20㎜を超え30㎜まで | 165円 |
30㎜を超え50㎜まで | 770円 |
51㎜以上 | 1,100円 |
上記金額には消費税及び地方消費税が含まれています。
なお、新たに下水道を引くときは、受益者負担金が必要です。
公共ます1箇所あたり 318,000円(一括納付)
工事費用は実費となります。
お問い合わせ
産業建設部水道課
TEL:0584-32-5082