公開日 2024年06月03日
新たな住民税非課税となる世帯等への給付金について
給付金の概要
エネルギー、食料品等の物価高騰の影響を受けた世帯を支援するため、令和6年度新たに住民税非課税となった世帯および均等割のみ課税となった世帯を対象に1世帯当たり10万円の給付金を支給します。さらに対象世帯のうち、18歳以下の子育て世帯に対し、児童1人当たり5万円(子育て世帯加算分)を支給します。
対象世帯
(1)令和6年度の住民税が新たに非課税となった世帯
令和6年6月3日(基準日)時点で養老町に住民登録があり、令和6年度住民税について、新たに非課税となった者のみで構成されている世帯
(2)令和6年度の住民税が新たに均等割のみ課税となった世帯
令和6年6月3日(基準日)時点で養老町に住民登録があり、令和6年度住民税について、新たに「均等割のみ課税者」または「均等割のみ課税者および非課税者」のみで構成されている世帯
(3)上記(1)または(2)に該当する世帯のうち、18歳以下の子ども(18歳に達する日以降最初の3月31日までの子ども)を扶養している世帯(以下に該当する世帯)
①令和6年6月3日(基準日)時点において同一世帯となっている18歳以下の子ども(18歳に達する日以降最初の3月31日までの子ども)
②令和6年6月4日(基準日翌日)以降に生まれた新生児
③令和6年6月3日(基準日)時点において別世帯だが扶養している18歳以下の子ども(18歳に達する日以降最初の3月31日までの子ども)
ご注意願います!
次の世帯は、今回の給付金の対象とはなりませんので、ご注意ください。
・令和5年度に養老町または他市町村で住民税非課税世帯への給付金(7万円)及び住民税均等割のみ課税世帯への給付金(10万円)の支給対象であった世帯または当該世帯の世帯主を含む世帯(未申請の世帯や受給辞退された世帯も含みます。)
・令和6年度住民税が課税されている他の親族など(親・子・配偶者など)の扶養を受けている人のみで構成される世帯
・租税条約による住民税の免除を受けている方を含む世帯
・日本国外で生活していた者で、令和6年1月2日以降初めて住民基本台帳に記載された者のみで構成される世帯
・既に他の市区町村で本給付金と同様の給付金を受給した世帯または当該世帯の世帯主を含む世帯
給付額
(1)令和6年度の住民税が新たに非課税となった世帯 10万円
(2)令和6年度の住民税が新たに均等割のみ課税となった世帯 10万円
(3)上記(1)または(2)に該当する世帯のうち、18歳以下の子ども(18歳に達する日以降最初の3月31日までの子ども)を扶養している世帯(以下に該当する世帯) 1人につき5万円
手続方法、支給開始日等
7月上旬より順次、対象世帯へ「支給確認書」をお送りしますので、必要事項を記入のうえご提出をお願いいたします。提出書類を確認後、支給させていただきます。
申請期限
令和6年10月31日(木)
※期限を過ぎると受給できませんので申請忘れにご注意ください。