旧優生保護法一時金について

公開日 2024年05月01日

 令和6年4月5日、「旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた者に対する一時金の支給等に関する法律」に規定されている一時金支給の請求期限が5年延長されることとなりました。詳細については下記をご覧ください。

●岐阜県の相談窓口

電話:058-272-0877(専用)

FAX:058-278-3518

メール:yusei-sodan@govt.pref.gifu.jp

旧優生保護法による子どもができなくなる手術などをうけた人へ[PDF:789KB]

お問い合わせ

保健センター
TEL:0584-32-9025