【任意接種】帯状疱疹予防接種費用の助成が終了しました

公開日 2025年04月01日

【任意接種】帯状疱疹予防接種費用の助成終了について

 ※帯状疱疹予防接種は令和7年4月1日から定期接種となりました。そのため、帯状疱疹予防接種任意接種の費用助成事業は令和7年3月31日で終了しました。

経過措置

 不活化ワクチンを令和6年4月1日から令和7年3月31日までに1回接種した人へは、令和7年9月30日までに残りの1回を接種した分までの費用助成を行います。(費用助成上限1万円)

【養老町内の医療機関で接種し助成を受ける方法】

医療機関の窓口に下記の必要書類を提出し、接種料金から助成上限額を差し引いた額をお支払いください。

必要書類

  1. 養老町帯状疱疹予防接種費用助成金交付申請書兼代理受領委任状(医療機関の窓口においてあります)
  2. 本人確認書類(運転免許証、健康保険証、マイナンバーカード等)
  3. (生活保護世帯の方)養老町帯状疱疹予防接種負担金免除通知書

【養老町外の医療機関で接種し助成を受ける方法】

 助成金は接種後に払戻し(償還払い)となります。払戻し(償還払い)には、接種を受けた後、下記の書類等(①~⑤)が必要です。申請期限は、接種日の属する年度の3月31日までとなります。令和7年4月から9月までに接種した申請期限は令和8年3月31日までです。

【申請場所】保健センター

 1.養老町帯状疱疹予防接種費用助成金交付申請書(様式第4号)

  (ホームページに添付している申請書を印刷してご使用ください。または、保健センター窓口にも設置しておりますので、保健センター窓口でお渡しします。)

 2.本人確認書類(運転免許証、健康保険証、マイナンバーカード等)

 3.領収書その他の予防接種費用を支払ったことが分かる書類(原本)

 4.予防接種の予診票又は予防接種済証の写し

 5.申請者の振り込み先口座のわかるもの(通帳またはキャッシュカード等)

 

(町外接種者用)R7年度用 養老町帯状疱疹予防接種費用助成金交付申請書(様式第4号)[PDF:96.2KB]

 

【副反応(副作用)について】

 予防接種によりワクチンを接種した場合、副反応(副作用)が起きることがあります。ワクチンの種類によっても異なりますが、比較的よく起こるのは、一時的な発熱や、接種部位の腫れ・痛み、発疹などの、比較的軽いものです。通常、数日以内で自然に治るので、心配の必要はありません。

 ごくまれに、重いアレルギーなど、重い副反応が起きることがあります。予防接種を受けた後、高熱、ひきつけ、接種部位の異常な反応や体調の変化があった場合は、速やかに医師の診察を受けてください。

【任意接種による健康被害の救済制度】

 予防接種は、感染症を予防するために重要なものですが、ワクチンの種類によっては、極めてまれに重い副反応が生じることがあります。極めてまれではあるものの重い副反応による健康被害(病気になったり障害が残ったりすること)をなくすことはできないことから、救済制度が設けられています。

 任意接種(接種を受ける者が任意で行う接種)で健康被害が生じた場合、独立行政法人医薬品医療機器総合機構(PMDA)が窓口となる医薬品副作用被害救済制度の対象になる場合があります。(任意予防接種は、予防接種法に基づく接種ではないため、定期予防接種の予防接種健康被害救済制度の対象にはなりません。また、定期予防接種における予防接種健康被害救済制度とは、補償の内容や額等に違いがありますのでご注意ください。)

お問い合わせ

保健センター
TEL:0584-32-9025