公開日 2024年03月18日
住民税均等割のみ課税世帯給付金(子ども加算分を含む)の支給について
住民税均等割のみ課税世帯給付金(子ども加算分を含む)の支給について、以下のとおりお知らせいたします。
1.給付金の概要
国において、低所得者支援及び定額減税を補足する給付に伴う予備費の使用が国において閣議決定されました。
国の決定を受け、養老町では、「住民税均等割のみ課税世帯」へ1世帯あたり10万円、「同世帯において18歳以下の子どもを扶養している子育て世帯」へ追加支給として児童1人あたり5万円の給付金を支給します。
2.支給額
1世帯あたり 10万円
児童1人あたり 5万円(追加支給)
3.支給対象世帯
令和5年12月1日現在で養老町の住民基本台帳に登録されており、世帯全員の令和5年度住民税が「均等割のみ課税」である世帯または「均等割のみ課税と均等割非課税」である世帯
※以下の世帯は対象外となります。
- 令和5年度住民税が課税されている者の扶養親族(地方税法の規定による青色事業専従者及び事業専従者を含む)などのみで構成される世帯
- 世帯の中に、住民税所得割が課税となる所得があるにもかかわらず、未申告である者がいる世帯
- 世帯の中に、租税条約による住民税の免除を届け出ている者がいる世帯
- 既に本給付金と同様の給付金を受給している世
4.加算対象児童
均等割のみ課税世帯給付金対象世帯で基準日(令和5年12月1日)において扶養している18歳以下(平成17年4月2日以降に出生した)の児童
※同一児童について1回限りの支給となります。
※基準日に施設入所している児童は対象外です。
※令和5年12月2日から令和6年4月1日までに生まれた児童も申請により対象となります。
※諸事情により別居している児童を扶養している場合も申請により対象となります。
5.支給確認書の発送について
本給付金の対象世帯と思われる世帯に対し、支給要件確認書を発送しておりますので、令和6年5月17日までに必要事項の記入、書類を添付のうえご返送をお願いいたします。
※令和5年1月2日以降に本町に転入した方を含む世帯については、別途お手続きが必要な場合がありますので、お問い合わせください。
6.その他
- <課税状況についてのお問い合わせについては、本人確認ができないため、お電話による対応はいたしかねます。
- 令和5年度住民税未申告の方を含む世帯は、申告いただく必要があります。
- 申請された世帯であっても給付要件に該当していない場合については、不支給となる場合があります。
- 何らかの理由により支給要件に該当しなくなった場合には、速やかにお申し出ください。すでに給付金を支給済の場合は給付金を返還していただきます。
- 本給付金は、「物価高騰対策給付金に係る差押禁止等に関する法律」により、差押禁止及び非課税所得となります。
- 申請内容に虚偽があることが判明した場合には、不正受給として詐欺罪に問われる場合があります。
特殊詐欺等にご注意ください!
自宅に給付金の支給を語った不審な電話や郵便物があった場合は、警察署までご相談ください。