低所得世帯支援給付金(住民税非課税世帯給付金)子ども加算分の支給について

公開日 2024年03月18日

低所得世帯支援給付金(住民税非課税世帯給付金)子ども加算分の支給について

住民税非課税世帯給付金(子ども加算分)の支給について、以下のとおりお知らせいたします。

1.給付金の概要

 養老町では、物価高騰の影響を特に強く受ける低所得の子育て世帯を支援するため、令和5年度住民税非課税世帯に対する支援給付金の支給世帯のうち、18歳以下の児童を扶養する世帯に子ども加算分の給付金(児童1人あたり5万円)を支給します。

2.給付金の概要

 児童1人あたり 5万円

3.給付金の概要

 令和5年12月1日現在で養老町の住民基本台帳に登録されている令和5年度の住民税非課税世帯(世帯全員の令和5年度住民税が非課税又は条例で定めるところにより令和5年度住民税を全額免除されている世帯)のうち、18歳以下の児童を扶養する世帯

4.対象児童

 令和5年12月1日時点で扶養している平成17年4月2日以降に出生した児童

 ※同一児童について1回限りの支給となります。

 ※基準日に施設入所している児童は対象外です。

 ※令和5年12月2日から令和6年4月1日までに生まれた児童も申請により対象となります。

 ※諸事情により別居している児童を扶養している場合も申請により対象となります。

5.支給のお知らせの発送について

 本給付金の対象世帯のうち、低所得世帯支援追加給付金(7万円)を口座振込で支給した世帯に対して、本給付金の支給のお知らせを発送しております。お知らせに記載してある内容に相違がない場合は、再度、申請お手続きをいただく必要はございません。指定日以降に振り込みさせていただきます。

 ただし、対象児童の相違や振込口座の変更希望がある場合は、3月27日(水)までに健康福祉課あて届け出ください。

6.申請手続きが必要となる世帯

  1. 令和5年1月2日以降に本町に転入した方を含む世帯
  2. 過去に同様の給付金を本町より一度も受給していない世帯
  3. 前回の給付金を受給した時点の世帯主が変更となった場合

7.その他

  • 課税状況についてのお問い合わせについては、本人確認ができないため、お電話による対応はいたしかねます。
  • 令和5年度住民税未申告の方を含む世帯は、申告いただく必要があります。
  • 申請された世帯であっても給付要件に該当していない場合については、不支給となる場合があります。
  • 預貯金口座をお持ちでない場合など、やむを得ない場合は現金にて給付します。
  • 何らかの理由により支給要件に該当しなくなった場合には、速やかにお申し出ください。すでに給付金を支給済の場合は給付金を返還していただきます。
  • 本給付金は、「物価高騰対策給付金に係る差押禁止等に関する法律」により、差押禁止及び非課税所得となります。 
  • 申請内容に虚偽があることが判明した場合には、不正受給として詐欺罪に問われる場合があります。 

特殊詐欺等にご注意ください!

自宅に給付金の支給を語った不審な電話や郵便物があった場合は、警察署までご相談ください。

お問い合わせ

住民福祉部健康福祉課
TEL:0584-32-1105