【令和6年3月1日開始】戸籍証明書等の広域交付について

公開日 2024年02月29日

戸籍証明書等の広域交付について

 戸籍法の一部改正に伴い、本籍地以外の市区町村の窓口でも戸籍謄本等を請求できるようになりました。

 本籍地が遠くにある人でも最寄りの市区町村の窓口で請求できます。

※紙で管理されている戸籍謄本等(コンピューター化されていないもの)一部請求できないものがあります。

※一部事項証明書、個人事項証明書、戸籍の附票、独身証明書、身分証明書等は対象外です。

請求できる人

  • 本人または同一戸籍の人
  • 直系尊属(父母・祖父母など)
  • 直系卑属(子・孫など)

※父母の戸籍から除籍した兄弟姉妹の戸籍謄本等は請求できません。

必要なもの

  窓口に来る人の官公署発行の顔写真付きの本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、パスポートなど)

※広域交付では、通常の戸籍謄本等の請求よりも厳格な本人確認が定められているため、健康保険証、年金手帳等は認められません。

手数料

戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)            1通450円

除籍全部事項証明書(除籍謄本)、改製原戸籍謄本 1通750円

発行時間

平日(月~金) 8時30分から17時15分 

※土日祝日、年末年始(12月29日から1月3日)、システムメンテナンス日を除く

注意事項

  • 戸籍証明書等を請求できる人が来庁し、請求してください。
  • 郵送や代理人による請求はできません。
  • 相続等の関係で、出生から死亡までの戸籍を請求する場合、発行に時間がかかります。お時間に余裕を持って来庁してください。

戸籍法の一部改正・広域交付制度について

  詳しくは、法務省ホームページをご確認ください。 

法務省:戸籍法の一部を改正する法律について(令和6年3月1日施行)

https://www.moj.go.jp/MINJI/minji04_00082.html

 

お問い合わせ

住民福祉部住民環境課
TEL:0584ー32ー1104