公開日 2024年03月01日
養老町老朽危険空家除却事業とは
養老町内にある老朽化等により倒壊等のおそれのある危険な空き家を除却することを補助する制度になります。
これは、町内にある危険な空き家を除却することにより安全・安心で快適に暮らせるまちづくりを目的としております。
※ご利用を希望する場合は、事前に、養老町役場 建設課(0584-32-5081)までご連絡ください。
1.内容
(1)対象者
次の条件をすべて満たす方が対象となります。
- 空き家または空き家の土地の所有者であること。(ただし、共有者や相続人が複数いる場合は代表者とすることができます。)
- 町税等に滞納がないこと。
- 暴力団員に関係ある方でないこと。
※空き家の土地所有者は空き家の所有者等から同意を受けなければ対象者になりません。
(2)対象空き家
次の条件をすべて満たす空き家が対象となります。
- 町内にある老朽危険空家※1であること。
- 同一敷地内にあるすべての建築物等※2がおおむね1年以上住んでいないまたは使用してないもの。
- 所有権以外(抵当権、地役権など)の権利がないもの。(ただし、所有権以外の権利者が空き家の除却に同意している場合は対象空き家になります。)
〇用語
※1 老朽危険空家とは
次のAまたはBのどちらか一方を満たし、建物が倒壊することで通学や避難等の利
用する道路に支障をきたすおそれのあるもの。
A.住宅地区改良法に規定する不良住宅
・別表(pdf)の評点項目の評点合計が100点以上のもの。
・建物の構造が木造または鉄骨造であるもの。
B.空家等対策の推進に関する特別措置法に規定する特定空家等
・建物の構造が木造または鉄筋造であるもの
・特定空家等での勧告を受けていないもの
※2 建築物とは
建築物及び附属する工作物等を言う。
2.補助額
(1)補助対象額
「補助対象経費(消費税及び地方消費税を含まない)」×1/3
(2)補助限度額
上限30万円
※ただし、予算の範囲内で終了
(3)補助回数
対象空き家1件につき1回
3.申請期限
除却工事の着工前
・おおむね2週間前までに申請すること。
・2月末日までに工事完了し、実績報告ができること。
4.要綱・様式
養老町老朽危険空家除却事業補助金交付要綱.pdf(131KB)
(1)交付申請
様式第1号「養老町老朽危険空家除却事業補助金交付申請書」(pdf )
様式第5号「確約書」(pdf )
該当する方のみ
様式第2号「補助対象者以外の空家の共有者の同意書」(pdf )
様式第3号「補助対象者以外の空家の相続人の同意書」(pdf )
様式第4号「所有権以外の権利の権利者の同意書」(pdf )
〇添付書類
・位置図、配置図
・現況写真(空き家及び敷地)
・工事の見積書
・工事の工程表
・登記事項証明書(土地・家屋)
・その他
共有者、相続人、権利者から同意をいただく方は、申請者との関係がわかる資料(戸籍謄本など)
(2)完了報告
様式第7号「養老町老朽危険空家除却事業補助金完了報告書」(pdf )
〇添付書類
・工事の領収書(写し)
・工事の状況写真(着工前、施工中、完成)
・解体に係る廃材等の処分の証明書(産業廃棄物管理票(マニフェスト)のE票など)