【7万円給付金】低所得世帯支援給付金(住民税非課税世帯給付金)の支給について

公開日 2024年01月29日

 低所得世帯支援給付金(7万円)の支給について、以下のとおりお知らせいたします。

1.給付金の概要

 養老町では、物価高騰の影響を特に強く受ける低所得世帯を支援するため、8月より12月まで低所得世帯(住民税非課税世帯)へ1世帯あたり3万円の給付金を給付いたしました。

 このたび、国の「デフレ完全脱却のための総合経済対策」において、低所得世帯の支援内容が示されたことに伴い、物価高騰の影響を強く受ける低所得世帯(住民税非課税世帯)に対し、1世帯あたり7万円の給付金を追加支給するものです。

2.支給額

 1世帯あたり 7万円

3.対象世帯

 令和5年12月1日現在で養老町の住民基本台帳に登録されている令和5年度の住民税非課

税世帯(世帯全員の令和5年度住民税が非課税又は条例で定めるところにより令和5年度住民税を全額免除されている世帯)

 

※令和5年度8月より実施した低所得世帯支援給付金(3万円)とは、対象世帯要件が一部異なります。3万円の給付金を受給された方でも本給付金(7万円)を受給できない場合がありますのでご注意ください。

(支給対象外となる世帯)

 ○租税条約に基づいて令和5年度の住民税を課税免除された方を含む世帯

 ※租税条約に基づく免除は、条例で定めるところによる免除には該当しないため、本給付金の対象となりません。

 ○令和5年1月2日以降に入国した方のみで構成される世帯

 ※令和5年1月2日以降に海外から入国した方は令和5年度住民税の課税対象ではないため、課税はされないものの非課税ではありません。令和5年1月2日以降に入国した方のみで構成される世帯は本給付金の対象とはなりません。

 ○令和5年度住民税課税者の被扶養者のみで構成されている世帯

 ※令和5年度住民税課税者の被扶養者の方については、今後国が実施予定の定額現在(所得税3万円・住民税1万円)の対象となる予定です。そのため、令和5年度住民税課税者の被扶養者のみで構成されている世帯は本給付金の対象とはなりません。新社会人等の方は特にご注意ください。

 ※令和5年度住民税非課税者の被扶養者のみで構成される世帯は本給付金の対象となります。

 ※令和5年度住民税課税者の被扶養者の世帯に、被扶養者でない令和5年度住民税非課税の方が含まれている場合は本給付金の対象となります。

4.支給のお知らせの発送について

本給付金の対象世帯のうち、令和5年度8月より実施した低所得世帯支援給付金(3万円)を口座振込で支給した世帯に対して、本給付金の支給のお知らせを発送しております。支給のお知らせが届いた方は、再度、申請お手続きをいただく必要はございません。

 なお、支給については低所得世帯支援給付金(3万円)の支給口座と同じ口座への振り込みとなります。

5.申請手続きが必要となる世帯

 ①令和5年1月2日以降に本町に転入した方を含む世帯

 ②過去に同様の給付金を本町より一度も受給していない世帯

 ③前回の給付金を受給した時点の世帯主が変更となった場合

6.その他

  • 課税状況についてのお問い合わせについては、本人確認ができないため、お電話による対応はいたしかねます。
  • 令和5年度住民税未申告の方を含む世帯は、申告いただく必要があります。
  • 申請された世帯であっても給付要件に該当していない場合については、不支給となる場合があります。
  • 預貯金口座をお持ちでない場合など、やむを得ない場合は現金にて給付します。
  • 何らかの理由により支給要件に該当しなくなった場合には、速やかにお申し出ください。すでに給付金を支給済の場合は給付金を返還していただきます。
  • 申請内容に虚偽があることが判明した場合には、不正受給として詐欺罪に問われる場合があります。

特殊詐欺等にご注意ください!

自宅に給付金の支給を語った不審な電話や郵便物があった場合は、警察署までご相談ください。

お問い合わせ

住民福祉部健康福祉課
TEL:0584-32-1105