国保加入者が保険医療機関等で支払う一部負担金の減免制度について

公開日 2024年01月23日

保険医療機関等で支払う一部負担金減免

 養老町国民健康保険に加入する被保険者のうち、災害や失業などの理由により、一時的に著しく収入が減少し、一部負担金の支払い(医療機関での窓口支払い)が困難となった場合に、一部負担金を減免(減額、免除及び猶予)する制度があります。ただし、一定の要件に該当する場合に限ります。

減免対象となる要件

 下記のいずれかに該当し生活が著しく困難となった時、一部負担金の減免を申請することができます。ただし、収入に関する基準にも該当している必要があります。

  1. 震災、風水害、火災その他これらに類する災害により死亡し、若しくは障害者となり、又は資産に重大な損害を受けたとき。
  2. 干ばつ、冷害、凍霜雪害等による農作物の不作、不漁その他これらに類する理由により、収入が著しく減少したとき。
  3. 事業又は業務の休廃止、失業等により収入が著しく減少したとき。
  4. 疾病又は負傷により収入が著しく減少したとき。
  5. 前各号に掲げる理由に類する理由があったとき。

 世帯の収入に関する基準については、その世帯の構成(人数や年齢など)や預貯金の額などにより違いますので、申請を希望される方は事前に住民環境課にご相談ください。

減免の申請

 減免の申請を希望される方は、「養老町国民健康保険一部負担金減免・免除・徴収猶予申請書」提出するほか、生活状況申告書、給与証明書、その他申請理由を証明する資料を添付する必要があります。また申請をする時に、以下のものを併せてお持ちください。

  • 必要な生活費が判るもの
  • 世帯の収入が著しく減少したことが確認できる資料(世帯全員の給与証明書、年金支払通知 等)
  • 世帯全員の預貯金がわかるもの(預金通帳)
  • 健康保険者証
  • 本人確認書類(運転免許証、パスポート、在留カード、マイナンバーカード等顔写真の付いたもの)

 減免の申請を希望される方は、事情を確認しながら制度について案内いたします。

なお、申請から減免の可否決定されるまで一定の期間が必要となりますので、予めご了承ください。

申請窓口

住民福祉部住民環境 Tel:0584-32-1104

 

お問い合わせ

住民福祉部健康福祉課
TEL:0584-32-1105