国民健康保険税の産前産後期間の減額について

公開日 2024年01月04日

国民健康保険に加入している人が出産すると・・・

 次世代育成支援の観点から、子育て世帯の経済的負担の軽減として、国民健康保険被保険者が出産した場合、出産前後の一定期間について保険税が減額されます。

 

減額される期間は・・・

  出産予定日又は出産月の前月から出産後2月まで計4月

  (多胎妊娠の場合、出産予定日又は出産月の前々月から出産後2月の計6月)

  ただし、令和5年度分の保険税のうち、令和5年12月以前の期間に係るもの及び令和4年度以前の保険税は減額されません。

 

出産月に応じた制度の対象(下記の例は単胎の場合)※令和6年1月に制度開始

  令和5年11月 令和5年12月 令和6年1月 令和6年2月 令和6年3月 令和6年4月 令和6年5月
令和5年11月出産    
令和5年12月出産    
令和6年1月出産    
令和6年2月出産    

 

減額されるには・・・

産前産後期間に係る保険税軽減届出書を住民環境課へ提出する必要があります。           

出産予定日の6か月前から届出することができますが、出産後の届出も可能です。

令和5年度分については、令和6年1月以降に受付が可能です。

 

必要なものは・・・

  • 出産の予定日を明らかにすることができる書類(母子健康手帳など)
  • 多胎妊娠の場合には、その旨を明らかにすることができる書類(多胎妊娠の場合、そのことを確認できるものが必要です)
  • 出産した被保険者と当該出産に係る子との身分関係を明らかにすることができる書類
  • 出産被保険者の氏名、住所、生年月日及び個人番号を確認することができる書類(マイナンバーカードと健康保険証など)

 

詳しくは、住民環境課(0584-32-1104)までお問い合わせ下さい。

お問い合わせ

住民福祉部住民環境課
TEL:0584ー32ー1104