町・県民税(住民税)の申告について

公開日 2024年01月04日

〇住民税の申告が必要な方

 原則として、毎年3月15日(3月15日が土曜日にあたる時は、その翌々日。日曜日・祝日にあたる時は、その翌日)までに、必要事項を記載した申告書を賦課期日(1月1日)現在の住所所在地の市区町村長に提出してください。

 

提出が必要かどうかは以下のフローチャートをご覧ください。

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〇令和6年度からの変更点

 【上場株式等の配当所得等に係る課税方式の統一】

特定配当等及び特定株式等譲渡所得金額に係る所得において、所得税と異なる課税方式を選択することができなくなり、所得税の確定申告をすると、住民税でも同じ課税方式で計算されます。これにより、住民税上の配偶者(特別)控除や扶養控除などの適用や非課税判定、国民健康保険税や後期高齢者医療保険料、介護保険料の算定等に影響が出る可能性がありますのでご注意ください。 

 

【国外居住親族に係る扶養控除等の見直し】

年齢が30歳以上70歳未満の国外居住親族は、以下のいずれかに該当する場合に扶養控除の対象となります。

1.留学により非居住者になった人

2.障害者

3.扶養控除等を申告する納税義務者から、その年における生活費または教育費に充てるための支払を38万円以上受けている人 

 なお、国外居住親族について、扶養控除等(扶養控除、配偶者控除、配偶者特別控除または障害者控除)の適用を受ける場合には、対象に応じてその親族にかかる必要書類をすべて提出または提示する必要があります。

 

詳しくは国税庁【国外居住親族に係る扶養控除等の適用について(https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/kokugai/index.htm)】をご覧ください。

〇申告に必要なもの

①住民税申告書
 郵送された申告書や、文末のリンクからダウンロードした申告書をお使いください
②収入がわかる書類
 源泉徴収票・収支内訳書・シルバー人材センターの配分金支払証明書、個人年金の支払証明書など。収支内訳書は、文末のリンクからダウンロードしてお使いください。
③納付証明書
 国民健康保険税・介護保険料・後期高齢者医療保険料・国民年金保険料など
④控除証明書
 生命保険・地震保険など
⑤障害者控除を受ける人
 該当者の各種障害者手帳または障害者控除対象者認定書
⑥医療費控除を受ける人
 医療費控除の明細書または医療費通知
 明細書は、文末のリンクからダウンロードしてお使いください。
⑦寄附金(ふるさと納税など)控除を受ける場合
 寄附金の受領書などの寄附先と寄附金額を証明する書類
⑧手続きをする人(来庁する人)の本人確認書類
 顔写真あり/マイナンバーカード・運転免許証など1点
 顔写真なし/被保険者証・年金手帳など2点
⑨申告者・扶養親族・事業専従者の個人番号確認書類
 マイナンバーカード・通知カードなど
⑩代理で申告する人
 世帯外の人が代理で申告する場合は委任状
 ※委任状には、委任者の氏名・住所・押印、代理人の氏名・住所・委任内容(「令和〇年度町県民税申告について」など)を記入してください。
⑪国外在住の親族を追加で扶養する人
 送金証明書および親族であることを証明する書類など

 

〇提出方法

 例年、申告会場は多くの人がお越しになり、会場内は大変混雑します。郵送での提出にご協力ください。

 

【窓口】養老町役場1階 税務課

    午前8時30分~午後5時15分(土・日曜日、祝日を除く)

【提出先】〒503-1392 岐阜県養老郡養老町高田798番地

     養老町役場 総務部税務課 個人住民税担当 宛

 

≪郵送提出の注意点≫

  1. 申告書には必ず住所・氏名・生年月日・電話番号・マイナンバーなどを記入してください。※押印は不要です。
  2. 本人確認書類や収入・控除の証明書など必要書類を添付してください。(必要書類は上記「申告に必要なもの」でご確認ください。)
  3. 提出された申告書について、確認事項がある場合、職員から連絡を行うことがありますので、日中連絡のできる電話番号を記入してください。
  4. 申告書の控えが必要な人は、返信用封筒(住所、氏名を記入の上、必要金額分の切手を貼ったもの)を同封してください。返信用封筒がない場合は、返送できません。
  5. 所得税の確定申告書は町役場では受付できませんので、税務署へ直接郵送もしくはe-Taxをご利用いただき電子で申告してください。

〇提出期限後に申告書を提出する際の注意点

 提出期限後に住民税申告書を提出された場合は、その年の町・県民税の課税証明書や納税通知書に申告内容の反映が間に合わない場合があります。この場合、翌月以降に改めて税額変更の通知を送付します。

 町・県民税は月額ではなく年税額で計算しますので、申告が初めから反映されている場合と年度途中に税額変更となった場合とでの年税額に差はありません。税額変更によって既に納付済みの税額を下回る場合は、還付のご案内をします。

 また、町税のデータなどから算定される各種保険料や各種手当等にも影響が出る場合がありますので、ご理解とご協力をお願いします。

〇申告書の記入方法 

 申告書の記入方法や控除の種類等については町・県民税申告の手引き、町・県民税申告書き方を、下記のリンクからご参照ください。

 

各種様式ダウンロードはこちらから

お問い合わせ

総務部税務課
TEL:0584-32-1103