公開日 2023年09月20日
風致地区とは、都市の風致 (風致とは、自然界の趣きのことをいいます。)を維持するために、樹林地や丘陵地、水辺地等の良好な自然環境を保持している区域や城址、史跡、 庭園等の歴史的景観をもつ区域などを、都市計画で定める地域地区です。養老町では養老公園付近が養老白石風致地区に指定されています。
風致地区かどうかは「養老白石風致地区図面(PDF)」で確認できます。
1. 風致地区の種類
・第1種風致地区
樹林地や河川等、開発が進んでおらず、今後とも特に良好な風致を維持する必要がある地域。
・第2種風致地区
既に宅地化が進みつつあり、またある程度の開発を許容しつつ良好な風致を維持する必要がある地域。
2. 風致地区において制限される行為について
風致地区内で建築物の新築や増築、土地の区画形質の変更、木材の伐採等を行う場合には厳しい規制がかかり、事前に町長の許可が必要です。また行為が完了した場合にも完了届の提出が必要になります。
該当行為や許可基準等については、「風致地区内行為表(PDF)」で確認できます。
3. 申請、届出時に必要な書類
申請、届出に必要な書類は以下の表のとおりです。
行為の許可申請をする場合 |
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行為に変更が生じた場合 |
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行為が完了した場合 |
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許可を受けた行為が取止めになった場合 |
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許可を受けたが住所や氏名等が変更になった場合 |
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許可を受けた行為を行う場合、公衆の見やすい場所に設置しなければならない |
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許可を受けた地位を承継する場合 |
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4. 様式一覧
お問い合わせ
産業建設部建設課
TEL:0584-32-5081