公開日 2023年08月15日 家屋を取り壊したときは、家屋滅失届を提出してください。 なお、取り壊した年内に滅失登記をされた場合は、届出の必要はありません。 固定資産税は、毎年1月1日(賦課期日)に存在する家屋に対して、その年度(4月から)課税されます。届出がないと、誤って賦課する原因になりますのでご注意ください。 様式のダウンロードは下記リンク先をご確認ください。 税務課(固定資産税関係) お問い合わせ 総務部税務課TEL:0584-32-1103