選挙人名簿抄本の閲覧について

公開日 2023年06月13日

選挙人名簿の抄本は、公職選挙法第28条の2から4までの規定により、次の場合に閲覧することができます。

 

  • 選挙人名簿の登録の有無を確認するために閲覧する場合
  • 公職の候補者等、政党その他の政治団体が、政治活動(選挙運動を含む)を行うために閲覧する場合
  • 統計調査、世論調査、学術研究その他の調査研究で公益性が高いと認められるもののうち政治・選挙に関するものを実施するために閲覧する場合

 

Ⅰ 選挙人名簿抄本の閲覧

登録の確認

1 選挙人名簿抄本閲覧申出書(登録の確認)記入例

 

政治活動

<公職の候補者の場合>

1 選挙人名簿抄本閲覧申出書(政治活動)記入例

2 政治活動用ポスターや政党その他の政治団体からの公認書の写しなど、申出者が公職の候補者となろうとする者であることを示す資料

3 (該当する場合のみ)候補者閲覧事項取扱者に関する申出書記入例

<政党その他の政治団体の場合>

1 選挙人名簿抄本閲覧申出書(政治活動)記入例

2 機関紙誌や収支報告書の写しなど、政治活動の実績を示す資料

3 (該当する場合のみ)承認法人に関する申出書記入例

※「2 機関紙誌や収支報告書の写しなど、政治活動の実績を示す資料」については、現職議員もしくは長が所属している政党その他の政治団体が申出者である場合は、申出書の考欄に記入することで省略可能です(記入例参照)。

 

調査研究

1 選挙人名簿抄本閲覧申出書(調査研究)記入例記入例<委託の場合>

2 実際のアンケートや調査票など、調査研究の概要及び実施体制を示す資料※過去のものでも可

3 (該当する場合のみ)個人閲覧事項取扱者に関する申出書

 

Ⅱ 選挙人名簿抄本閲覧状況の公表

 

選挙人名簿の閲覧状況(令和4年4月1日~令和5年3年31日)

 

お問い合わせ

総務部総務課
TEL:0584-32-1101