児童手当資格消滅者等の新規申請受付について

公開日 2023年06月01日

これまで手当が支給されていなかった方で、令和5年度の所得が所得上限限度額を下回った方については、令和5年6月分以降の手当を受けるために、認定請求書等の提出が必要となります。請求者名義の通帳、請求者・配偶者等のマイナンバーカードをお持ちのうえ、子ども課窓口までご来庁ください。

 

原則として、申請した月の翌月分の手当から支給開始となります。

ただし、特例措置として町民税課税通知書等を受け取った日の翌日から15日以内に申請があった方に限り6月分からの児童手当を受けることができます。

所得上限限度額については下記の表を参考にご覧下さい。

 

  ①所得制限限度額
【超過の場合:特例給付】
②所得上限限度額
【超過の場合:支給なし】
扶養親族等の数 所得額
(万円)
収入額の目安
(万円)
所得額
(万円)
収入額の目安
(万円)
0人 622 833.3 858 1,071
1人 660 875.6 896 1,124
2人 698 917.8 934 1,162
3人 736 960 972 1,200
4人 774 1,002 1,010 1,238
5人 812 1,040 1,048 1,276

 

 

 

 

 

お問い合わせ

住民福祉部子ども課
TEL:0584-32-5078