児童手当資格消滅者等の新規申請受付について
2023年6月1日
これまで手当が支給されていなかった方で、令和5年度の所得が所得上限限度額を下回った方については、令和5年6月分以降の手当を受けるために、認定請求書等の提出が必要となります。請求者名義の通帳、請求者・配偶者等のマイナンバーカードをお持ちのうえ、子ども課窓口までご来庁ください。
原則として、申請した月の翌月分の手当から支給開始となります。
ただし、特例措置として町民税課税通知書等を受け取った日の翌日から15日以内に申請があった方に限り6月分からの児童手当を受けることができます。
所得上限限度額については下記の表を参考にご覧下さい。
①所得制限限度額 【超過の場合:特例給付】 |
②所得上限限度額 【超過の場合:支給なし】 |
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扶養親族等の数 | 所得額 (万円) |
収入額の目安 (万円) |
所得額 (万円) |
収入額の目安 (万円) |
0人 | 622 | 833.3 | 858 | 1,071 |
1人 | 660 | 875.6 | 896 | 1,124 |
2人 | 698 | 917.8 | 934 | 1,162 |
3人 | 736 | 960 | 972 | 1,200 |
4人 | 774 | 1,002 | 1,010 | 1,238 |
5人 | 812 | 1,040 | 1,048 | 1,276 |
お問い合わせ
住民福祉部子ども課
電話:0584-32-5078