結婚後の新生活費用の一部を助成します

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ページ番号1002421  更新日 2026年6月11日

令和8年度養老町結婚新生活支援事業

事業概要

養老町の新婚世帯が新たに生活を始めるための住宅費、引越費、リフォーム費を補助します。申請される場合は、事前に子ども課(電話:0584-32-5078)へご連絡ください。

対象世帯

次の1から7の条件全てに該当する世帯。

  1. 令和8年3月1日から令和9年2月28日までの間に婚姻の届け出が受理された夫婦(ただし、同一人同士が再婚した場合を除く)
  2. 婚姻の届け出の受理日における夫婦の年齢がいずれも39歳以下であること
  3. 申請時において、夫婦の双方または一方の住民票が町内にあり、申請対象の住宅の住所であること
  4. 令和7年分の夫婦の所得合計が500万円未満であること(貸与型奨学金を返済している場合は所得から控除)
  5. 夫婦の双方が町が指定する講座等のうち、いずれか1つを実施すること
  6. 夫婦双方が過去にこの補助の趣旨と同一の補助またはこの補助金を受けていないこと(他の自治体の受給を含む)
  7. 夫婦双方が町税などの滞納がないこと

講座等の実施について

令和8年度より町の指定する講座等の実施が必須となりました。

夫婦の双方が下記(1)〜(6)の講座等のいずれか1つを受講し、アンケート等の提出が必要です。

講座等 受講方法 提出書類
ライフデザイン支援講座

(1)乳幼児と触れ合う体験や子育て世帯との意見交換の場への参加

(2)ライフデザイン支援に関する動画を視聴

(1)講座参加後アンケート

(2)動画視聴後アンケート

プレコンセプションケア講座

(3)プレコンセプションケアに関する動画の視聴
参考動画:
国立研究開発法人国立成育医療研究センター「プレコンセプションケア啓発動画2022」

(下記URLにアクセスしてください。)

動画視聴後アンケート
医療機関への妊娠・出産に関する相談 (4)医療機関への妊娠・出産に関する受診や相談 医療機関を受診したことが分かる書類(領収書等)
共家事・共育て講座

(5)男性の家事・育児参画講座への参加

(6)共家事・共育てチェックシート(家事編)の実施

(5)講座参加後アンケート

(6)チェックシート
 診断後アンケート

対象経費

令和8年4月1日から令和9年2月28日までの間に、結婚を機に支出した以下の費用が対象となります。

(婚姻日より前に取得した住居については、婚姻日から起算して1年以内に取得した住居)

住宅費
  • 婚姻に伴い町内で新たに住宅を取得する費用
  • 住宅の賃借に係る費用のうち、賃料、敷金、礼金、共益費、仲介手数料
引越費
引越業者または運送業者に支払った費用
リフォーム費
住宅の機能維持または向上を図るために行う修繕、増築、改築、設備更新等の工事費(倉庫、車庫に係る工事費用、門、フェンス、植栽等の外構に係る工事費用および家電購入に係る費用は除く)

補助限度額

  • 婚姻日における年齢が、夫婦ともに29歳以下である新婚世帯 60万円
  • 婚姻日における年齢が、夫婦ともに39歳以下である新婚世帯 30万円

申請期間

令和8年6月1日(月曜日)~令和9年3月5日(金曜日)

申請書類

必須

  • 養老町結婚新生活支援補助金交付申請書
  • 新婚世帯の記載のある住民票の写し
  • 婚姻届受理証明書または婚姻後の戸籍妙本
  • 直近の所得証明書の写し
  • 対象経費の確認ができる資料(契約書および領収書等)の写し
  • 町の指定する講座等を受講したことが分かるもの

別途該当書類の添付が必要です。

添付書類
貸与型奨学金を受けている場合
貸与型奨学金の年間返済額が分かる書類の写し
新住宅を取得する契約に係る住居費用の補助金の交付申請の場合
新住宅の売買契約書または工事請負契約書および領収書その他の支払を確認することができる書類の写し
物件の賃貸借に係る住居費用の補助金の交付申請の場合

物件の賃貸借契約書および領収書等の写し

住宅手当支給証明書(様式1号の2)

引越費の補助金の交付申請の場合
引越しに係る領収書等の写し
リフォーム費の補助金の交付申請の場合
リフォームに係る工事請負契約書または請書の写し
転入の場合
市町村税の滞納がないことの証明

様式ダウンロード

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このページに関するお問い合わせ

住民福祉部 子ども課
〒503-1392 岐阜県養老郡養老町高田798番地
電話番号:0584-32-5078 ファクス番号:0584-32-2686
住民福祉部 子ども課へのお問い合わせ