公開日 2025年05月19日
農地転用許可書等を添付できない場合における土地現況確認等について
(1)農地転用許可書等を添付できない場合における土地現況確認
農地転用許可又は事業計画変更承認を受け転用行為を完了したが、農地転用許可書又は事業計画変更承認書を紛失・破損した方は、土地現況確認申請書を養老町農業委員会に提出し、その確認を受けることができます。
農地転用許可書等を添付できない場合における土地現況確認申請書[DOCX:29.7KB]
農地転用許可書等を添付できない場合における土地現況確認申請書[PDF:109KB]
(2)農地台帳非登載確認
法第2条第1項に規定する農地又は採草放牧地でない土地(上記(1)による確認を受けることを要する土地を除く。)の所有者は、農地台帳非登載確認申請書に
- 位置図
- 字絵図
- 登記事項証明書
- 農地又は採草放牧地でなくなったことを証する現況写真
を添えて、養老町農業委員会に提出し、その確認を求めることができます。
※従来、登記簿上の地目が田、畑となっているものについて、現況が非農地である場合に、「農地法の適用を受けない土地」であることを証明する「土地現況確認(いわゆる非農地証明)」については、廃止となりました。
【参考:県庁ホームページ 土地現況確認等について】