公開日 2025年04月01日
1.先端設備等導入計画の概要
「先端設備等導入計画」は、中小企業等経営強化法に規定された、中小企業者が、設備投資を通じて労働生産性の向上を図るための計画です。
この計画は、中小企業者が、計画期間内に、労働生産性を一定程度向上させるため、先端設備等を導入する計画を策定し、新たに導入する設備が所在する市区町村の「導入促進基本計画」に合致する場合に認定を受けることができます。
市町村の認定を受けた場合、固定資産税の特例や金融支援、国が実施する補助金での優先採択(審査時の加点や補助率の上昇等)を受けることができます。
2.養老町の導入促進基本計画
中小企業等経営強化法に基づく導入促進基本計画について、令和5年4月1日付で国の同意を得ました。
対象事業は「町内に従業員が従事する事業所があり、当該事業所で導入する先端設備等が直接商品の生産若しくは販売又は役務の提供の用に供される事業」に限られます。
(例:単に土地に自立して設置される太陽光発電設備などは対象となりません)
養老町導入促進基本計画(計画期間:令和7年4月1日~令和9年3月31日)[PDF:86.6KB]
3.認定を受けられる中小企業者の規模
中小企業等経営強化法第2条第1項に規定する中小企業者が対象となります。なお、固定資産税の特例は対象となる規模等が異なりますのでご注意ください。
業種分類 | 資本金の額又は出資総額 | 常時使用する従業員数 |
製造業その他※1 | 3億円以下 | 300人以下 |
卸売業 | 1億円以下 | 100人以下 |
小売業 | 5千万円以下 | 50人以下 |
サービス業 | 5千万円以下 | 100人以下 |
ゴム製品製造業※2 | 3億円以下 | 900人以下 |
ソフトウェア業又は情報処理サービス業 | 3億円以下 | 300人以下 |
旅館業 | 5千万円以下 | 200人以下 |
※1「製造業その他」は、上記「卸売業」から「旅館業」まで以外の業種が該当します。
※2自動車又は航空機用タイヤ及びチューブ製造業並びに工業用ベルト製造業を除く。
4.先端設備等導入計画の認定の主な要件
先端設備等導入計画の認定にかかる主な要件は以下のとおりです。
区分 | 内容 |
計画期間 | 3年間、4年間又は5年間 |
労働生産性 |
計画期間において、基準年度(直近の事業年度末)比で労働生産性が年平均3%以上向上すること 〇算定式 (営業利益+人件費+減価償却費) ÷労働投入量(労働者数又は労働者数×1人当たり年間就業時間) |
設備等の種類 |
労働生産性の向上に必要な生産、販売活動等の用に直接供される下記の設備 【減価償却資産の種類】 機械装置、測定工具及び検査工具、器具備品、建物附属設備、ソフトウェア |
計画内容 |
・基本指針及び導入促進基本計画に適合するものであること ・先端設備用の導入が円滑かつ確実に実施されると見込まれるものであること ・認定経営革新等支援機関において事前確認を行った計画であること |
5.固定資産税の特例について
先端設備等導入計画の認定を受けた中小企業者のうち、以下の一定の要件を満たした場合、地方税法において固定資産税の特例を受けることができます。
区分 | 内容 |
対象者 | 資本金1億円以下の法人、従業員1,000人以下の個人事業主等のうち、先端設備等導入計画の認定を受けた者(大企業の子会社等を除く) |
対象設備 |
認定経営革新等支援機関の確認を受けた投資利益率5%以上の投資計画に記載された以下の設備 【減価償却資産の種類ごとの要件(最低取得価額)】 ・機械装置(160万円以上) ・測定工具及び検査工具(30万円以上) ・器具備品(30万円以上) ・建物附属設備※(60万円以上) |
その他要件 |
・生産、販売活動等の用に直接供されるものであること ・中古資産でないこと |
特例措置 |
1.5%以上の賃上げ方針有り:3年間、固定資産税課税標準を1/2に軽減 3%以上の賃上げ方針有り:5年間、固定資産税課税標準を1/4に軽減 ※令和9年3月31日までに取得した対象設備 |
※家屋と一体となって効用を果たすものを除く
6.その他
先端設備等導入計画についての詳細や様式等は、中小企業庁ホームページ「生産性向上特別措置法による支援」(外部サイトへリンク)をご覧ください。