令和4年度から適用される町県民税の税制改正について
〇所得税で申告した上場株式等の配当等所得および譲渡所得等を申告不要とするための手続の簡素化
上場株式等の特定配当等所得および特定株式等譲渡所得の全部について、町・県民税において申告不要とする場合は、原則として、所得税確定申告のみで申告手続きが完結するよう、確定申告書の「住民税に関する事項」欄に記載事項が追加されます。
具体的には、確定申告の際に、確定申告書第二表「住民税・事業税に関する事項」欄の「特定配当等の全部の申告不要(特定配当等・特定株式等譲渡所得の全部の申告不要)」という項目に〇を記入すると、所得税で申告した上場株式に係る配当所得等について、町・県民税では、申告不要を選択したこととなります。
ただし、上場株式等に係る配当所得等の全部ではなく、一部についてのみ申告不要を選択する場合は、従前どおり、納税通知書が送達される日までに、別途養老町へ『町・県民税(住民税)特定配当等・特定株式等譲渡所得金額申告書』の提出が必要です。
〇住宅ローン控除の特例の延長
住宅ローン減税の控除期間13年間の特例措置(消費税率10%が適用される住宅取得等)について、入居期限が令和4年12月31日まで延長されます。
また、今回延長された令和3年1月から令和4年12月までの期間については、床面積が40平方メートル以上50平方メートル未満の住宅についても、合計所得金額が1,000万円以下の場合は対象となります。
住宅ローン控除期間
居住開始年月日 | 控除期間 |
平成21年1月~令和元年9月まで | 10年 |
令和元年10月~令和2年12月まで | 13年(※1) |
令和3年1月~令和4年12月まで | 13年(※1、※2) |
※1 消費税率10%が適用される住宅取得等の場合に限ります。それ以外の場合で、令和3年12月31日までに入居した方は、控除期間が10年となります。
※2 注文住宅は令和2年10月から令和3年9月までの間、分譲住宅等は令和2年12月から令和3年11月までの間に契約する必要があります。