農地法第3条の3第1項の規定による届出書について
2022年10月31日
【相続などにより農地を取得した場合について】
相続、時効取得などによって農業委員会の許可を受けることなく取得した場合は、その農地のある農業委員会へ届出をする必要があります。また、届出時期については、農地等の権利を取得したことを知った時点から概ね10カ月以内に行ってください。
【申請書様式】
農地法第3条の3第1項の規定による届出書.docx(21KB)
問い合わせ先:農業委員会事務局(産業観光課内) 電話:0584-32-1108
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産業建設部産業観光課
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