ペットの飼養(猫)

公開日 2022年01月24日

更新日 2022年02月16日

●屋内飼育をしましょう
猫は飼い主の知らないところで、地域の皆さんにふん尿やいたずらなどの迷惑をかけているかもしれません。
できる限り屋内飼育に努めましょう。


●首輪を付けましょう
迷子になることを防止し、飼い猫であることを示すために、猫に首輪を付け飼い主の明示をしましょう。

 

●トイレマナーをしっかりと
道路や公園は猫のトイレではありません。排泄は自宅で済ませるのがマナーです。飼い主は猫にトイレのしつけをしましょう。

 

●不妊・去勢手術をしましょう
猫は1年間で2回の妊娠が可能で、1回の出産で3~6匹ぐらい子どもを産みます。飼えなくなり捨てられてしまうような不幸な命を増やさないためにも、猫に不妊・去勢手術をしましょう。繁殖を防ぐことにより糞・尿対策にも繋がり効果的です。

 

●猫は捨ててはいけません
猫などの愛護動物を捨てると、動物の愛護及び管理に関する法律により100万円以下の罰金に処せられます。
やむを得ない理由により飼えなくなったときは、新たな飼い主を探してください。
どうしても見つからないときは、保健所に相談してください。
西濃保健所 生活衛生課(乳肉・動物指導係) 0584-73-1111

 

★飼い主のいない猫(野良猫)に餌を与えないこと
飼い主のわからない猫に餌を与えることは、その地域に猫が住みつき、増加する原因となります。それにより、ところ構わず排泄したり、ゴミ集積場を散らかしたりなど地域の皆さんに迷惑をかけることもあります。責任を持って飼育ができない猫に安易に餌を与えることは控えましょう。

 

★地域猫活動について
飼い主のいない猫でお困りのとき、一人で不妊去勢手術・糞尿の始末・清掃等を行うのが難しい場合は、近隣住民が協力して地域の猫問題に取り組む、地域猫活動があります。
https://www.pref.gifu.lg.jp/page/14249.html

 

★野良猫の引き取りについて
野良猫の子猫が住み着いているので捕獲して欲しいと依頼がありますが、猫は愛護動物であるため、町や保健所でも捕獲することができません。(犬は狂犬病予防法の関係で保護を行います。)
やむを得ない事情により飼えなくなった猫について、その所有者が保健所へ引き取りを依頼する場合には手数料が必要です。また、所有者の判明しない猫について、その拾得者等が引取りを依頼する場合は、西濃保健所へご相談ください。
https://www.pref.gifu.lg.jp/page/7366.html

お問い合わせ

住民福祉部住民環境課
TEL:0584ー32ー1104