公開日 2021年09月29日
軽自動車税(種別割)は、所有していることに基づいて課税されます。
田畑や工場でしか使用せず、公道を走行することのない小型特殊自動車(農耕トラクタ、フォークリフト等)であっても、申告をしてナンバープレートを取り付ける必要があります。
小型特殊自動車とは?
小型特殊自動車は、道路運送車両法施行規則別表第一に定められています。
具体的には、次のものが該当します。
農耕作業用のもの
種 類 | 自動車の大きさ | 最高速度 |
農耕トラクタ 農業用薬剤散布車 刈取脱穀作業車 田植機 国土交通大臣の指定する農耕作業用自動車 |
制限なし | 35km/h未満 |
※最高速度が35km/h以上の場合は、大型特殊自動車となり、固定資産税の償却資産として申告が必要になります。
その他のもの
種 類 | 自動車の長さ | 自動車の幅 | 自動車の高さ | 最高速度 |
ショベル・ローダ/タイヤ・ローラ ロード・ローラ/グレーダ ロード・スタビライザ/スクレーパ ロータリ除雪自動車/アスファルト・フィニッシャ タイヤ・ドーザ/モータ・スイーパ ダンパ/ホイール・ハンマ ホイール・ブレーカ/フォーク・リフト フォーク・ローダ/ホイール・クレーン ストラドル・キャリヤ/ターレット式構内運搬自動車 自動車の車台が屈折して操向する構造の自動車 国土交通大臣の指定する構造のカタピラを有する自動車 国土交通大臣の指定する特殊な構造を有する自動車 |
4.7m以下 | 1.7m以下 | 2.8m以下 | 15km/h以下 |
※自動車の長さ、幅、高さ、最高速度が1つでも要件を超える場合は、大型特殊自動車となります。
お問い合わせ
総務部税務課
TEL:0584-32-1103