公開日 2022年04月01日
養老町では、自然環境と調和のとれた土地利用を推進し、地域の秩序ある発展を図ることを目的として、宅地等開発行為について一定の基準を定めております。
1.事前協議が必要な場合
開発区域面積以上の土地開発事業にあっては、事前協議が必要となります。
以下のとおり、事前協議が必要な面積が定められています。
養 老 町 | 5,000m2以上 ※5,000m2未満の開発行為にあっても事前協議が必要である場合があります。 |
詳細は、養老町宅地開発行為に関する指導要綱 第3条(適用事業)をご覧ください。
2.土地開発事業とは
一団の土地において土地の区画形質の変更を行う事業。
(1)規制される開発行為の判断について
土地開発事業 | 土地の区画形質の変更に関する事象のこと。 |
開 発 区 域 | 土地の区画形質の変更を行う区域。 |
一団の土地 | 総合的に判断して、土地の区画が2つ以上であっても1つの事業として認められる場合もある。 |
区画形質の変更 | 区画の変更 :公共施設(道路・水路等)を新設、廃止、移設することにより区画を変更すること。 形 の変更 :切土又は盛土を行うこと。 質 の変更 :土地の利用区分(農地、森林、原野等、水面・河川・水路、道路、宅地、その他)を変更すること。 |
(2)土地利用区分と主な地目
土地利用区分 | 定 義 等 | 主な地目 |
農 地 | 農地法第2条第1項に定める農地 | 田、畑 |
森 林 | 森林法第2条第1項に規定する森林 | 山林 |
原野等 | 農地法第2条第1項に定める採草放牧地及び森林以外の草生地 | 牧場、原野 |
水面・河川・水路 | 水面(湖沼、ため池)河川、水路(農業用用排水路) | 用悪水路、ため池、堤、井溝 等 |
道 路 | 一般道路並びに農道及び林道 | 公衆用道路 |
宅 地 | 住宅地、工場用地、その他の宅地(事務所、店舗用地等) | 宅地 |
その他 | 上記以外の土地 | 学校用地、鉄道用地、公園、雑種地 等 |
3.要綱・申出書の書式
要 綱 | 養老町宅地等開発行為に関する指導要綱 |
申出書(書式)名 | 土地開発事業事前協議申出書 |
取扱窓口及び時間 | 産業建設部 建設課 平日 午前8時30分 ~ 午後5時15分 |
手数料 | 無料 |
申出書用紙サイズ | A4 |
ダウンロード |
1.養老町宅地等開発行為に関する指導要綱 2.土地開発事業事前協議申出書 3.工事着手届 4.工事完了届 |
申請先
養老町役場 産業建設部 建設課(町役場3階)
このページに関するお問い合わせ先
養老町役場 産業建設部 建設課
住所:〒503-1392 養老町高田798(町役場3階)
TEL:(0584)32-5081 FAX:(0584)32-1946
電子メール:11kensetsu@town.yoro.gifu.jp