公開日 2024年07月01日
要介護・要支援の認定を受けた方が、特定の福祉用具を特定福祉用具販売事業所から購入した場合、年間(4月1日から翌年3月31日まで)10万円を限度に購入費から本人負担分(所得に応じて1割から3割)を除いた金額を支給します。
購入時は、一旦全額を支払っていただき、養老町に申請書を提出後、適切な購入であると認められた場合、介護保険から上記金額が支給されます。(この方法を償還払いといいます。)
【特定福祉用具】
- 腰掛便座
- 自動排泄処理装置の交換可能部品
- 排泄予測支援機器
- 入浴補助用具
- 簡易浴槽
- 移動用リフトのつり具の部分
下記の種目について、貸与と購入の選択ができます。
- 固定用スロープ
- 歩行器(歩行車を除く)
- 単点杖(松葉づえを除く)
- 多点杖
お問い合わせ
住民福祉部健康福祉課
TEL:0584-32-1105