母子家庭等福祉医療費助成制度

公開日 2021年03月12日

更新日 2021年03月12日

 養老町では、母子家庭等の母と子に対し、福祉の増進を図ることを目的として医療費の一部を助成しています。

1.対象者


町内に住所を有する国民健康保険、社会保険等の加入者で、次のいずれかに該当され、所得制限(児童扶養手当制限額を準用)を満たす方が対象です。
・配偶者のいない女子のうち、20歳未満の児童を扶養している母とその子
・父母のいない20歳未満の子
※「20歳未満」とは、20歳到達後最初の3月31日までを含みます。

2.助成内容


医療機関で診療を受けたときに支払う保険診療分の医療費自己負担額(入院・外来)を助成

※下記費用は助成の対象外です。
・部屋代
・入院時食事療養費
・初診に係る特定療養費
・文書料
・予防接種料、健康診断料
・その他実費診療負担分

母子家庭等・父子家庭医療費助成事業所得制限限度額表.pdf(620KB)

3.手続方法


助成を受けるためには、町役場へ申請して「福祉医療費受給者証」の交付を受けてください。
持ち物……〇母と子の健康保険証
〇母子家庭等であるという証明書(児童扶養手当証書の写し等)
〇本人及び扶養義務者の個人番号がわかるもの
(マイナンバーカード、個人番号通知カード等)
※毎年10月末に受給者証の更新が必要となります。10月上旬に手続きのご案内を送付します。
※高校生世代(18歳到達後最初の3月31日)終了時に更新手続きが必要となります。

4.助成方法


(A) 18歳到達後最初の3月31日までの子を扶養している母とその子
県内の医療機関で受診する場合
福祉医療費受給者証を健康保険証等と一緒に医療機関の窓口へ提示してください。窓口での医療費自己負担額が無料となります。
※受給者証を提示せずに受診したときは、いったん医療費自己負担額をお支払いいただき、後日、町役場にて払い戻しのお手続きをしてください。
持ち物……領収書、振込先の分かるもの(預金通帳等)、福祉医療費受給者証

県外の医療機関で受診する場合


医療機関窓口でいったん医療費自己負担額をお支払いいただき、後日、町役場にて払い戻しのお手続きをしてください。
持ち物……領収書、振込先の分かるもの(預金通帳等)、福祉医療費受給者証

補装具(治療用眼鏡、コルセット等)を購入した場合


(1)まず、ご加入の健康保険の保険者へ療養費の請求をしてください。
・国民健康保険……………町役場窓口にて申請
・社会保険…………………会社または保険者にて申請
※あらかじめ(2)で必要な書類(①領収書・②医師の診断書)の写し
を控えてください。
・後期高齢者医療保険……町役場窓口にて申請

(2)保険者より療養費が給付されましたら、次の持ち物を持参して町役場にて払い戻しのお手続きをしてください。
持ち物……①領収書、②医師の診断書、③保険者からの療養費支給決定通知書、
④振込先の分かるもの(預金通帳等)、⑤福祉医療費受給者証

(B) (A)を除く20歳未満の子を扶養している母とその子
 県内・県外の医療機関に関わらず(A)「県外の医療機関で受診する場合」と同様に、後日、町役場にて払い戻しのお手続きをしてください。

5.こんな場合はお手続きを


〇次のような変更があった場合は、町役場窓口へ変更の届出をしてください。
・加入している健康保険証が変わったとき (変更後の全員分の健康保険証を持参してください。)
・氏名や住所が変わったとき
・養老町外に転出するとき
・受給資格に該当しなくなった場合(婚姻等)

〇福祉医療費受給者証を紛失・破損したときは、町役場窓口で再交付のお手続きをしてください。

お問い合わせ
養老町役場健康福祉課 TEL:32-1105

お問い合わせ

住民福祉部健康福祉課
TEL:0584-32-1105