公開日 2021年04月01日
野外焼却(いわゆる野焼き)に関する苦情が寄せられています。野外焼却は「廃棄物の処理及び清掃に関する法律第16条の2」により、一部の例外を除いて禁止されています。
少量であっても、ドラム缶やブロック囲い、地面に穴を掘る等による焼却をしてはいけません。
違反をすると、5年以下の懲役、若しくは1000万以下の罰金または、その両方が科せられる可能性があります。
例外となるもの:
〇たき火、落ち葉の焼却(キャンプファイヤーなど、日常生活で行う軽微なもの)
〇焼畑、畔の草の焼却(農業・林業で必要な場合)
※家庭菜園等の雑草、残渣の焼却は禁止です。可燃ゴミの袋に入れて指定日に出すか、直接清掃センターへお持ち込み(要役場で手続き)ください。
〇しめ縄、門松などを焚く(左義長、どんと焼き)、卒塔婆の供養焼却
〇国または地方公共団体が施設管理に必要な場合
〇震災、風水害、その他災害の予防・応急対策または復旧に必要な場合
上記のように、例外的に野焼きが認められる場合であっても、発生する煙、灰等が悪臭や大気汚染の原因となるため、他の人の迷惑にならないよう、ご配慮くださいますようお願いします。
町では、定期的に環境パトロールを行っています。パトロール中に野焼きを発見した場合は関係機関(消防署・警察署等)と連携し、対応させていただきます。
お問い合わせ
住民福祉部住民環境課
TEL:0584ー32ー1104