公開日 2020年06月10日
マイナンバーの「通知カード」が令和2年5月25日で廃止されました。今後は、「通知カード」の取り扱いが変わりますのでご注意ください。
廃止後、できなくなった手続き
・通知カードの新規交付・再交付
・住所や氏名などの記載事項変更
「通知カード」に記載された住所・氏名などが住民票に記載されている事項と一致しているときは、引き続き「通知カード」をマイナンバーを証明する書類として使用できますので大切に保管してください。
住所・氏名などに変更があった場合は、お持ちの「通知カード」はマイナンバーを証明する書類として使用できなくなります。マイナンバーの証明書類が必要な場合は、マイナンバーカードまたはマイナンバー記載の住民票を取得してください。
5月25日以降、出生等で初めてマイナンバーが付与される方には、「個人番号通知書」が送付されます。(個人番号通知書は、マイナンバーを証明する書類として使用することはできません。)
お問い合わせ
住民福祉部住民環境課
TEL:0584ー32ー1104