滞納処分について
2020年2月1日
町税(町県民税、固定資産税、軽自動車税、国民健康保険税、法人町民税)は、安心・安全な町づくりを行うための貴重な財源です。
当町では納期限内に正しく納税されている方との公平性を保つため、納期限内に納付がない場合は法律に従い督促手数料および延滞金の徴収、差押えなどの滞納処分を積極的に進めています。
1.納期限後の納付について
定められた納期限までに納税されない場合は、地方税法の規定により納期限後20日以内に督促状が発送されます。(発送日の当日から督促手数料100円が加算されます)
また、同法の規定による延滞金は納付される日によって計算され、本税や督促手数料と合わせて徴収されます。納付が遅れれば遅れるほどご自身の負担は大きくなります。必ず、納期限内の納付を厳守ください。
2.滞納処分について
督促状が発送された日から起算して10日を経過した日までに完納されないときは、地方税法の規定により、財産を差押えなければならないとされています。
定期的に電話や文書にて未納のお知らせをしますが、それでも納付がない場合は財産調査のうえ差押えなどの滞納処分に移行します。(地方税法の規定により調査権限が与えられています)勤務先や取引先に収入調査をし、差押えの協力を依頼することもあります。
納付できる財産があるにもかかわらず納付の催告に応じられない場合は、予告なく差押えを行うこともあります。差押えた財産は原則、完納となるまでお返しできません。
差押えになってからでは遅いので、お早めに納付・相談ください。
お問い合わせ
総務部税務課徴収推進室
電話:0584-32-5091