納税相談について

公開日 2020年02月01日

更新日 2021年04月18日

 事情があり納期限までに納付ができない場合や、滞納となった税金を一括納付できない場合は、必ず税務課までご連絡いただき、相談のうえ納税計画を立ててください。
 相談せずにご自身で管理して納付されている方も、必ず計画をお伝えいただくようお願いします。

1.分割納付について

 税金は一括納付が原則ですが、事情により一括納付できない場合は、分割納付により完納していただきます。
 分割納付を行うには、税務課までお越しいただくか、お電話にてご相談ください。分割が長期間(半年以上)に渡る場合は、生活状況を確認しながら納税計画を立てていきます。

  【相談時に持参いただくもの】
   ・印鑑(朱肉を使うもの)
   ・生活状況が分かるもの(通帳、家計簿、給与明細、領収書、レシートなど)

2.注意点

 ・分割は当町指定の金融機関に加え、コンビニでも納付できます。
 ・分割納付中であっても延滞金は加算されます。
 ・本来、税金は納期限内に納付いただくものです。相談以降に納期限が到来する税金については、分割計画とは別に納期限内に納付ください。
 ・税金には年度があり、その年度の税金はその年度中に納付いただく必要があります。分割納付中であっても、今年度の税金を優先して納付いただきます。
 ・完納が見込めない納税計画はお受けできないこともあります。
 ・分割が長期(半年以上)に渡る場合は、財産調査や滞納処分を行うこともあります。

お問い合わせ

総務部税務課徴収推進室
TEL:0584-32-5091