公開日 2024年11月22日
【自動車臨時運行許可とは】
未登録、車検切れの車両を臨時で運行する場合、必要書類などをそろえて申請することで、臨時運行許可番号標の交付を受けることができます。
【許可対象となる運行目的】
・新規登録や継続検査等のために、運輸支局へ回送する場合
・検査・登録を受けることを前提とした車両整備のために整備工場へ回送する場合
・自動車販売業者が、販売のために回送する場合
・ナンバープレートの再発行のために、運輸支局へ回送する場合 など
【申請手続き】
1. 申請に必要なもの
・自動車臨時運行許可申請書
・自動車損害賠償責任保険(自賠責保険)証明書の原本※1
・自動車車検証※2等、車台番号や車名、車台形状などが確認できる書類の原本
・番号標受領者様の本人確認書類
・手数料(1件750円)
※1令和7年1月より自動車損害賠償責任保険(自賠責保険)証明書の電子交付が開始されますが、臨時運行許可申請の際には従来どおり紙の証明書(原本)の提示が必要です。PDF証明書及び印刷物は有効な証明書と認められませんので、ご注意ください。
なお、紙の証明書(原本)発行についての相談は契約保険会社へお問い合わせください。
※2電子車検証(A6サイズ相当の厚紙にICタグを貼付したもの)の場合、「自動車検査証記録事項」も書面で提示してください。
2. 申請後発行されるもの
・臨時運行許可証
・臨時運行許可番号標(仮ナンバー)
3. 申請、返却における注意点
・申請は、使用開始日及びその前日(前日が土・日・祝日の場合、前開庁日)です。
・有効期間は、使用開始日を含む最大5日間です。返却期限は、有効期間最終日を含む5日後まで(5日後が土・日曜日、祝日の場合、翌開庁日まで)です。
・返却期限は、有効期間最終日を含む5日後まで(5日後が土・日・祝日の場合、翌開庁日まで)です。
・臨時運行許可証と臨時運行許可番号標の両方を必ず返却してください。
・郵送での返却は受け付けておりませんので、必ず税務課窓口まで返却してください。
・有効期限を過ぎても返却されない場合や、虚偽の申請により許可を受けた場合、不正に使用した場合などは、道路運送車両法により6ヶ月以下の懲役又は20万円以下の罰金に処せられる可能性があります。