浄化槽に関する届出について

公開日 2022年03月18日

浄化槽を設置する場合
 浄化槽を設置するときには、事前に届出が必要です。

 

・建築確認を必要としない場合
浄化槽設置届出書を町水道課に提出してください。
なお、届出書には、型式適合認定書、建物の配管設計図(排水先までの配管も含む)、建物周辺の地図を添付してください。

 

・建築確認を必要とする場合
浄化槽設置通知書を建築確認申請書とともに、建築確認の受付機関へ提出してください。
 
浄化槽を廃止する場合
 浄化槽を使用しなくなった日から30日以内に、浄化槽使用廃止届出書を町水道課に提出してください。
なお、届出書には、浄化槽清掃記録票の写しを添付してください。

 

※浄化槽や汲み取り便所の使用廃止の際には、残存する汚泥を適正に処理するため、最終清掃(汚泥の引き抜き、洗浄等)をしてください。
 最終清掃をせず、汚物などを地下浸透させたり側溝などに捨てることは、廃棄物の処理および清掃に関する法律第16条に違反し、「不法投棄」となります。
 最終清掃は、町から許可を受けている下記の業者に依頼できます。

 

・町の清掃許可業者
養清興業株式会社 (石畑351-1 Tel 32-0586)

お問い合わせ

産業建設部水道課
TEL:0584-32-5082