水道課(水道使用異動届等)
2022年4月1日
水道などを使用開始・中止する場合には水道課での手続きが必要です。
使い始める日または止める日の3日前(※3日前が役場閉庁日の場合は、役場開庁日)の16時までに水道課へ水道使用異動届を提出してください。
なお、遠方などで来庁が難しい場合は水道課までお問合せください。
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お問い合わせ
産業建設部水道課
電話:0584-32-5082
水道などを使用開始・中止する場合には水道課での手続きが必要です。
使い始める日または止める日の3日前(※3日前が役場閉庁日の場合は、役場開庁日)の16時までに水道課へ水道使用異動届を提出してください。
なお、遠方などで来庁が難しい場合は水道課までお問合せください。
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