公開日 2021年04月01日
回答
民生委員・児童委員は、地方公務員法第3条第3項に該当する非常勤特別職の公務員にあたります。
民生委員とは、社会奉仕の精神をもって、常に住民の立場に立って相談に応じ、必要な援助を行い、また、福祉事務所等関係行政機関の業務に協力するなどして、社会福祉を増進するものです
※ 民生委員は、県知事の推薦によって、厚生労働大臣が委嘱します。
※ 児童福祉法第12条に基づき、民生委員は、児童委員を兼ねることとされています。
※ 民生委員の任期は、3年です。
詳しくは、健康福祉課まで、お問い合わせ下さい。
お問い合わせ
住民福祉部健康福祉課
TEL:0584-32-1105