公開日 2022年04月01日
回答
手当の認定を求める請求に基づいて、障がいの程度や所得など一定の要件を満たす場合に支給されます。
1.特別児童扶養手当…20歳未満の在宅の障がい児を扶養している父母又は養育者に支給される。対象児1人につき、1級:月額52,400円、2級:月額34,900円(手帳の等級ではなく、手当の等級です)
2.障害児福祉手当…20歳未満の重度障害児に支給される。月額14,850円
3.20歳以上の在宅の重度障がい者に支給される。月額27,300円
4.心身障害者扶養共済制度…心身障害者の保護者の死亡(又は重度障害)後、残された障がい者に年金を支給するために一定の金額を掛けるものです。掛金は加入時の年齢によって異なります。請求により毎月1口につき20,000円が支給されます。
詳しい内容については、健康福祉課までお問い合わせください。
お問い合わせ
住民福祉部健康福祉課
TEL:0584-32-1105