公開日 2024年08月01日
回答
介護保険負担限度額認定という制度があります。
●介護保険負担限度額認定とは
介護保険施設利用費の食費及び居住費(滞在費)は、介護保険の対象外で自己負担となっています。そこで、所得の低い方の負担が重くならないように次のような利用者負担段階が設けられ、該当すると「負担限度額認定証」が交付されます。交付を希望される方は役場窓口で申請してください。
●利用者負担段階
【第1段階】 |
①被保護者:生活保護を受給している人 |
【第2段階 ・第3段階(1)(2)】 |
②以下の全てを満たす人 ・被保険者本人の属する世帯全員が市町民税非課税であること ・配偶者が市町村民税非課税であること(下記参照) ・預貯金等の合計額が、厚生労働省の定める範囲内であること(下記参照) |
<利用者負担段階及び預貯金等の判定基準>
第2号被保険者(40歳以上64歳以下)の場合、預貯金等が単身1,000万円、夫婦2,000万円以下の人 |
【第4段階】(負担限度額なし) |
① ~ ②に該当しない人 |
◇非課税年金
利用者負担段階の判定に非課税年金収入額も含めるため、非課税年金受給の有無、受給している全ての年金保険者を申告してください。
◇配偶者所得
被保険者本人と同一世帯か否かに関わらず、配偶者の住民税課税状況・預貯金等が勘案されます。
※配偶者には、婚姻届を提出していない事実婚も含みます。
◇預貯金等
預貯金等の確認のため、被保険者本人及び配偶者の保有する全ての通帳等の写しを提出してください。
◇境界層措置
食事・居住費の減額を受ければ生活保護を受給する必要のない方(境界層対象者)は、状況により減額内容が異なります。
◇不正行為への加算金
虚偽申告により不正支給を受けた場合、支給額+支給額の最大2倍の加算金が課されることがあります。
介護保険負担限度額認定申請に必要なもの |
□介護保険負担限度額認定申請書/(裏面)同意書……役場窓口に備え付け □被保険者本人及び配偶者の預貯金等が確認できるもの 金融機関・支店・口座番号・名義人・最終残高が確認できる箇所の写し いずれも申請日の直近2ヵ月以内に記帳したもの □(配偶者が町外在住の場合のみ)配偶者の非課税証明書 申請日が8月~12月の場合は、当年(1月~7月の場合は前年)1月1日時点の住所地にて 非課税証明書を取得のうえ添付 |
※ 毎年8月1日で更新となるため、引き続き認定を受ける場合は更新申請が必要です。
≪参考≫
●居住費及び食事の基準費用額(施設における平均的な費用を勘案して定める額)【日額】
居住費 | 食費 | |||||
ユニット型 個室 |
ユニット型 個室的多床室 |
従来型個室 (老健・医療院等) |
従来型個室 (特養等) |
多床室 (老健・医療院等) |
多床室 (特養等) |
|
2,066円 | 1,728円 | 1,728円 | 1,231円 | 437円 | 915円 | 1,445円 |
※令和7年8月から多床室(老健・医療院等)は、室料を徴収する場合697円
●介護保険施設入所者・ショートステイ利用者の居住費及び食費の負担限度額(日額)
利用者負担段階 | 居住費 | 食費 | ||||||
ユニット型 個室 |
ユニット型 個室的多床室 |
従来型個室 (老健・医療院等) |
従来型個室 (特養等) |
多床室 (老健・医療院等) |
多床室 (特養等) |
施設 サービス |
短期入所 サービス |
|
第1段階 | 880円 | 550円 | 550円 | 380円 | 0円 | 0円 | 300円 | 300円 |
第2段階 | 880円 | 550円 | 550円 | 480円 | 430円 | 430円 | 390円 | 600円 |
第3段階(1) | 1,370円 | 1,370円 | 1,370円 | 880円 | 430円 | 430円 | 650円 | 1,000円 |
第3段階(2) | 1,370円 | 1,370円 | 1,370円 | 880円 | 430円 | 430円 | 1,360円 | 1,300円 |
※令和7年8月から多床室(老健・医療院等)の基準費用額は変更になるが、負担限度額は変更なし。