公開日 2020年04月01日
回答
  国民健康保険の加入者が、交通事故や傷害事件など他人からの加害行為でけがをし、治療を受ける場合、原則として、加害者が医療費を負担すべきものですが、届出により、国民健康保険でも給付が受けられる場合があります。その場合、国民健康保険が一時的に医療費の一部を立て替えて、後で、その医療費を加害者に請求することとなりますので、必ず事前の届出が必要です。
  国民健康保険を使って医療機関にかかる場合は、まず、住民環境課へ連絡・相談ください。
※ なお、届出をする前に、加害者と示談をしていたり、加害者からすでに医療費を受け取っている場合には、国民健康保険が使えなくなる場合がありますので、ご注意ください。
◆ 届出の手順は?(交通事故の場合)
※ この制度を利用するためには、住民環境課に届出が必要です。
交通事故を警察に届け出て、速やかに「事故証明書」をもらってください。
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  住民環境課国民健康保険係へ届け出てください。
  「事故証明書」を持って「第三者行為による被害届(一式)」を提出してください。
*「第三者行為による被害届(一式)」は、岐阜県国民健康保険団体連合会のHPもしくは住民環境課に用意してあります。
  <必要なもの>
  ・国民健康保険被保険者証
  ・印鑑(認め印)
  ・事故証明書
  ・第三者行為による被害届(一式)
お問い合わせ
住民福祉部住民環境課
TEL:0584ー32ー1104
    
	











