公開日 2020年04月01日
回答
高額な外来診療費や入院費のうち、治療に関する費用は「限度額適用認定証」等を医療機関の窓口へ提示すれば、同一医療機関での一月の支払いが自己負担限度額までで済むようになり負担が軽減されます。
「限度額適用認定証」等は、国保窓口で事前に申請し交付を受ける必要があります。
なお、70歳以上75歳未満の方で、所得区分が現役並み所得Ⅲおよび一般の方は高齢受給者証で所得区分が確認できるため「限度額認定証」は交付されません。
〈申請に必要なもの〉
・国民健康保険被保険者証
・過去1年間に90日を超える入院をされた方は、それが確認できるもの(医療機関の領収書、証明書など)
・マイナンバーが確認できる書類
お問い合わせ
住民福祉部住民環境課
TEL:0584ー32ー1104