公開日 2020年04月01日
回答
1か月(暦の1日から末日まで)の間に同じ医療機関(但し、歯科は別計算)で支払った一部負担金が一定の限度額(自己負担限度額)を超えた場合、高額療養費が支給されます。
※ 高額療養費の支給に該当すると思われる世帯には、その診療月の約2か月後に、お知らせ通知を郵送しますので、以下のものをお持ちになり、住民環境課窓口にて、申請書を提出して下さい。
<必要なもの>
・お知らせ通知(郵送で届いたもの)
・医療機関等の領収書
・国民健康保険被保険者証(高齢受給者証をお持ちの方は一緒に)
・印鑑(認め印)
・世帯主名義の預金通帳または口座番号がわかるもの
・マイナンバーが確認できる書類
お問い合わせ
住民福祉部住民環境課
TEL:0584ー32ー1104