公開日 2020年04月01日
回答
生まれたお子さんが国民健康保険に加入する場合は、出生届を提出するときに、あわせて国民健康保険加入の手続きを行います。
生まれた日を含め14日以内に出生届を提出してください。
また、母親が国民健康保険の加入者の場合、申請により「出産育児一時金」として50万円(産科医療補償制度に加入していない医療機関で出産した場合は48.8万円)が支給されます。(妊娠85日以上の死産、流産も含まれます。)
なお、直接支払制度を利用している医療機関で出産された場合は、医療機関に支払われます。申請は必要ありません。分娩費用が出産育児一時金支給額に満たない場合は、その差額分が支給されますので、申請が必要になります。
<必要なもの>
・母子健康手帳
・本人確認のための身分証明書(運転免許証・パスポートなど)
・国民健康保険被保険者証
・印鑑(認め印)
・振込先の預金通帳または口座番号がわかるもの
・産科医療保障制度加入医療機関による所定の印が押されている分娩費領収書、出産費用明細書
・マイナンバーが確認できる書類
※ 父親が職場の健康保険に加入しており、生まれたお子さんがその扶養家族となる場合など、お子さんが国民健康保険に加入するか、しないにかかわらず、出産時に母親が国民健康保険に加入している場合は、「出産育児一時金」が支給されます。ただし、母親が、社会保険の本人としての加入期間が1年以上あって、社会保険の資格を失ってから6か月以内に出産した場合は、国民健康保険からは支給されません(社会保険から支給されます)。
お問い合わせ
住民福祉部住民環境課
TEL:0584ー32ー1104