公開日 2026年01月05日 回答 国民健康保険税をⅠ年以上滞納し、滞納相談などの継続的な改善がされない場合、特別療養費の対象となります。変更の際は、事前通知によりお知らせします。 特別療養費が適用されると、医療機関での診療にかかる費用を一時的に全額(10割)自己負担することになります。その後、支払いをした医療費の一部を住民環境課で申請することで保険給付分が支給されます。 お問い合わせ 住民福祉部住民環境課TEL:0584ー32ー1104