公開日 2024年04月01日
回答
原則として1年以上海外に滞在する場合、国民健康保険資格喪失の手続きが必要です。
※1年未満の滞在の場合は、国民健康保険を脱退することはできません。この場合、海外で医療機関にかかったときには海外療養費の申請をすることができます。
※住民登録の海外転出を提出していただいた場合は国民健康保険の資格は喪失します。
<必要なもの>
・国民健康保険被保険者証
・本人確認のために身分証明書(運転免許証・パスポートなど)
お問い合わせ
住民福祉部住民環境課
TEL:0584ー32ー1104